賃貸物件での時間貸しスペースの所得区分
市役所に勤める地方公務員です。
賃貸のテナントを借り、レンタルスペース(借りた物件を時間貸しして利益を得るもの)として運営する場合の所得区分は、不動産所得になりますでしょうか?
また、個人事業主としての届出を出すか、出さないかによって、所得区分が変わることはあるのでしょうか?(個人事業主としてレンタルスペースを運営する場合は不動産所得、個人事業主の届出を出さないで運営する場合は雑所得になってしまう等)
ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
不動産の転貸なので不動産所得とも思いますし、生計の主要な財源が給料であれば事業所得(開業届をだせば全部事業所得になる訳ではなく実態で判断します)には該当せず、雑所得になるとも思います。
いずれにしましても、文面だけでは収入規模など詳細がわかりませんので断定できませんが、そもそも公務員は法律で副業が禁止されているはずですので、税法上の問題以前に問題があると思います。
ご回答有難うございます。地方公務員は「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」において規定されている一定の条件を越えなければ、投資にあたるものとみなされ、不動産収入を得てもよいと考えておりました。
そのため、レンタルスペース運営によって得られる利益が「不動産所得」にあたるのであれば、公務員でも行ってよいものだと考えておりました。
ご記載の法規の解釈については税理士の専門外ですので、弁護士にご相談ください。
仮に許容されるのであれば、レンタルスペースの転貸の副業は雑所得になると思います。
本投稿は、2021年01月23日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。