支援金の源泉税
契約社員で働いてた会社を雇い止めになりました。
契約内容に退職金の規定が無かったのですが
支援金の名目で給料3ヶ月分と賞与一回分相当額をいただきました。
その際、20%源泉税を引かれていました。
退職金扱いだったら退職控除で税金は発生しないのですが
会社の言い分は退職金では無いので退職控除の対象にはならないそうです。
会社が駄目と言う以上、確定申告しても税金は還付されないのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
お答えします。
退職所得については、退職所得の受給に関する届出書、を提出して、退職控除額を加味した源泉徴収をしてもらうのが基本なのですが、その届出がない場合に、20%源泉徴収が行われます。
20%の税率というのは、現在はないはずです。復興税との合計税率、20.42%が本来は正しいと思いますが、そこはともかく。
会社の説明は説明として、退職に起因して一時金で支払われるもの、が、退職所得ですので、事実関係に照らし、退職所得に該当すると考えます。
所轄の税務署で申告相談をして、申告をすれば、還付してもらえる可能性があると思います。
ただ、会社がどのような対応だったのかについて、言い方を間違えて説明すると、相談を受ける人が誤解する可能性もあるので、よく注意して説明する必要があると思います。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
会社からは顧問税理士の指導により退職金では無いと
念押しされたので
税務署で退職金に相当すると証明するのが難しそうですが
頑張ってみます。
ありがとうございました。
お役に立てたようでしたらよかったです。
税務署の職員の方はあくまで会社が退職金として申告していないので雑所得になると言われました。
もう無理でしょうか?
本投稿は、2017年01月29日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。