居住用財産の特例について
同居していた両親の不動産を売却しようと検討中です。
住民票を移していないのですが、短期間居住用として住んでいました。
不動産は他界した父の名義で、これから私の名義に変更する予定です。
このような状態でも居住用材の特例を受けることは可能でしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
お父様の死亡日以降、質問者が居住しているかどうかです。
期間は短くても、居住用かどうかです。
なお、買主は他人であることが必要です。
鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
期間は短いですが居住用でした。
しかし、それを証明する書類などがなければ難しいですよね?
住民票などは移していないので。
この場合、やはり特例は受けられないでしょうか?

鎌田浩司
住民票は絶対ではありません。
居住用であれば、なんらかの証明というか説明ができるのでは?
申告では、住民票と異なるため、居住していた事実を明らかにする書類が必要です。
鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
住民票は絶対ではないのですね。
居住用であった証明となる書類があればいいということで納得致しました。
親切に教えてくださってありがとうございました。
本投稿は、2021年02月08日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。