[所得税]課税対象額が上乗せされている… - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税対象額が上乗せされている…

『社員旅行の積み立て金』として、月末の給与にプラス10万多く振り込まれ、後日現金で10万会社に手渡しで戻すという、どう考えてもおかしい状況が4ヶ月ほどありました。
後日給与明細をきちんと見ると、返した10万もそのまま課税対象額に上乗せされて所得税が引かれていました。
これは後から何かできないものなんでしょうか?

税理士の回答

プラスされた金額が給与課税されていたということは、その金額は相談者様に一旦支給されたものであり、そしてその金額を社員旅行の費用として会社に預けているものと考えられます。
従って、もし相談者様が社員旅行に参加できなかった場合には、預けた金額の返還を請求できるものと思われます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年02月01日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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