給与所得と雑所得の関係について
私は扶養されている大学生ですが、給与所得103万以下で、雑所得が48万以下なら税金はかからないですか?
例えば、アルバイトで30万、雑所得で40万のときは税金はかからないですか?
税理士の回答

給与所得103万以下で、雑所得が48万以下なら税金はかからないですか?
→給与収入が103万円以下なら所得税がかからないのは、給与所得控除が最低55万円あり、基礎控除が48万円あるためです。
したがって、給与収入が103万円で、雑所得が48万円あり、基礎控除以外に所得控除がない場合は、課税所得が48万円でてしまいます。
例えば、アルバイトで30万、雑所得で40万のときは税金はかからないですか?
→こちらの場合は、給与所得が0円、雑所得40万円は基礎控除48万円でなくなりますので、所得税は課税されません。
なお、住民税も課税されない範囲の所得です。
では、雑所得と給与収入がある場合、雑所得が48万ちょうどのときは、給与収入が55万以下なら税金はかからないという認識で間違いないでしょうか?

では、雑所得と給与収入がある場合、雑所得が48万ちょうどのときは、給与収入が55万以下なら税金はかからないという認識で間違いないでしょうか?
→所得税は課税されませんが、住民税の基礎控除は43万円ですので、基礎控除以外の所得控除や税額控除がないのであれば、住民税が課税されます。
雑所得43万、給与収入が55万であれば、税金は完全にかからないということでしょうか?
何度もすみません!

住民税には、所得割の他に均等割というものがあります。
雑所得43万円、給与収入が55万円であれば、住民税の所得割は課税されません。
均等割には非課税となる条件があるのですが、市区町村によって条件が異なりますので、お住まいの市区町村のホームページをご覧いただくか、その市区町村にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月13日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。