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治験で副作用があった場合の収入について

治験をした際、頭痛といった副作用がありました。
そこで、治験で35万の収入を負担軽減費として受け取ったのですが、
心身に加えられた損害に対する見舞金として主張すれば、非課税所得になり得る事を知りました(所得税法施行令第30条)。
この場合、雑所得ではなく、非課税所得として認められるのでしょうか?
また、非課税所得として認められた場合には、仮にも20万以上銀行に振り込まれたので、どこかで申告をする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

非課税所得として認められた場合には、特に申告の必要はないです。

治験は雑所得として申告する必要があると聞いたのですが、申告無しでも大丈夫なのでしょうか?

非課税所得であれば、申告しなくても大丈夫です。

本投稿は、2021年02月16日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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