表彰金の所得税
お願い致します。
会社の社員が勤務時間内に業務と無関係な形で偶然社会貢献(人命救助等)をしたことにより他の組織から表彰を受けたことに対して、会社から金一封を与える場合、所得税は会社の業務外の出来事に対してなので、社員の会社から支給しても一時所得(50万円以内ならば)として非課税という判断は正しいのでしょうか?
または単に、勤務時間内の社会貢献に対する金一封は業務と無関係でも課税、勤務時間外の社会貢献に対しては非課税、とすべきでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
当該顕彰金は「一時所得」に該当すると解されます。(給与課税をしないという点では同じですが、非課税ではありません)
ご質問のケースでの所得区分のポイントの一つは、「勤務時間」内外ではなく「通常の業務の範囲」の内外であると考えられます。
通常の業務の範囲内であれば「給与所得」
通常の業務の範囲外であれば「一時所得」
なお、「人命救助」などを行ったことに対する報償金は「使用者に名誉を与えたことによる報償金」ですので、職務関連でない以上、一時所得が妥当ではないかと考えられます。
国税庁HPの「使用人等の発明に対して報償金などを支給した場合」の「5」「6」を参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2592.htm
回答頂きまして、ありがとうございます。
一時所得の旨分かりました。
ただ、一時所得として非課税でないということは、50万円超だと所得税課税だから、という認識でよろしいのでしょうか。

米森まつ美
回答します
ご理解のとおりとなります。
その方が、他に一時所得があった場合など、課税になることもあり得ますので、「非課税」と伝えますと誤解を与えかねませんのでよろしくお願いいたします。
回答を頂きまして有難うございます。
所得区分のポイントも納得出来ました。
本投稿は、2021年02月24日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。