副業における所得税の計算について
お忙しいとは存じますがお答え頂けますと幸甚です。
表題の件ですが、
本業で給与所得、副業で事業所得がございます。
青色申告を行います。
この場合、所得税を計算する際は
「基礎控除」はすでに本業の給与所得で引かれていることになるのでしょうか?
ネットで、
給与所得+事業所得-基礎控除-青色申告控除
を出してから計算すると書いてあるところがあったのですが(そのあとの所得税の具体的な計算ではなくまずどの数字を見るかと言うところが知りたいです)
基礎控除が給与所得の時点ですでに引かれていたら、このような計算ではなく引けるのは青色申告控除だけになるのでは…と疑問です。
それとも基礎控除は副業の所得からさらに引けるのでしょうか。
分かりやすく計算例なども教えていただけますと嬉しいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
基礎控除は、本業の給与所得から控除されています。しかし、副業があり確定申告をする場合は、以下の様に合計所得金額から改めて控除されることになります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.合計所得金額-所得控除額(基礎控除額を含む)=課税所得金額
大変分かりやすいご説明、
ありがとうございました。
助かりました。
度々失礼致します。
別件でもう一つお伺いしたいです。
会社の年末調整ですでに生命保険の控除を記入済みなのですが、この場合、副業の確定申告ではその生命保険についての控除のための記入をしなくてよいという考えで合っておりますでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。

出澤信男
確定申告は、上記の様に給与所得と事業所得を合わせ合計所得金額で所得計算をします。年末調整で控除を受けた生命保険料控除を再度、確定申告書に記載して控除を受けます。
度々の質問にも関わらずご回答いただきありがとうございました。内容承知しました。
感謝申し上げます。
上記の生命保険控除について質問です。
すでに会社に「生命保険控除証明書」を提出済みです。
この場合、確定申告書に添付ができなくなりますが、
どのように対応するのでしょうか。
どなたかお答えいただけますと幸甚です。
宜しくお願い致します。

出澤信男
確定申告書に添付は必要ないです。源泉徴収票の通りと記載します。
出澤様、お忙しいなか度々お答えくださり、
ありがとうございます。
そのように致します。
本投稿は、2021年03月14日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。