海外在住の夫の所得税と仕送りに伴う税金について
夫(外国籍)が海外で長期にわたり、仕事をする予定です。
そこで、下記の事項質問したいです。
1, 所得税
1年以上の海外駐在だと、日本では非居住者とされ所得税はかからないと聞きましたが、途中途中で数日日本に帰ってしまうと、非居住者とは認められませんか。
2. 仕送りの贈与税(妻に収入があった場合)
夫から送られてくる生活費から生活費を出し、妻の収入を貯金しようと思いますが、それは贈与税に値してしまいますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 海外転勤等で1年以上海外に勤務する予定の場合、出国の翌日から非居住者になります。途中「帰省」で日本国内に一時的に帰国されたとしても、非居住者のままとなります。
なお、出国前に勤務先で「出国前年末調整」が行われます。
2 贈与になるかは、奥様の収入などが仕送りが必要であるかにより判断されると思われます。
ただし、いわゆる共同の生活費を賄う程度の金額や他の扶養者(お子様など)がいらっしゃれば、おのずと「家計費」の分担は必要になると思われますので、社会通念上の金額であれば対象にはならないと思われます。
明確な回答ができずに申し訳ございません。
回答ありがとうございます!
よくわかりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
参考になれば幸甚です。
本投稿は、2021年03月18日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。