名義貸しによる所得の税金について
身内が事業をやっており、名義を貸しています。
その事業からの収入は一度私名義の銀行口座に振り込まれたのちに引き落としをして現金でその事業主へ渡しているのですが、確定申告は私がする必要がありますか?
実質所得者課税の原則というものがあると聞いたのですが...私は申告する必要はなく、事業主である身内が行うものという認識で合っていますか?
私自身も別件で申告の必要があるため、どちらにせよ確定申告は行います。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

竹中公剛
身内の方との名義預金や、現金の受け渡しについて、しっかりした契約書を作成していてください。
弁護士にご相談ください。
実質が誰かについては、最終的には、裁判所が決めます。
税務署のお尋ねがないことを祈ります。
また、身内が、正しく申告していることを祈ります。
ご回答ありがとうございます。
契約書を作成しておいたほうが良いのですね。
一度事業主である身内と相談をしてみます。
本投稿は、2021年03月23日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。