一般財形貯蓄の源泉分離課税について
会社で一般財形貯蓄をしています。入社の時に申請しました。(入社3年目)
本日、何となく財形の書類を見ていたのですが源泉分離課税と書いてありました。ネットで色々調べてみたのですが何のことか詳しく理解できませんでした。
貯金すればするほど税金を払わなければならないと言うことでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「源泉分離課税」とは、銀行の利子などに採用されている課税方法です。
貯金すればするほど税金を納税するのではなく、貯金した利息(利子)に対して、他の所得(給与所得)とは別に課税される仕組みであり、利息が多ければ多いほど所得税は天引きされますが、それだけ収入が増えた証でもありますので、ご心配されなくてもよろしいかと思います。
【源泉分離課税とは】
銀行に預けている預金などには利子がつきますが、この場合の利子は「利子所得」といい所得税の課税対象になります。
そして、所得税の課税方法は、個人でご商売をされている方(事業所得)など「総合課税」の対象となる所得に関しては、自分で確定申告により所得税を申告の納税することになっています。(申告納税制度)
ただし、一部の所得はこの「総合課税」と分けて(分離して)課税することが定められており、利子所得などが一般的な「分離課税対象の所得」といえます。
財形貯蓄もその契約内容によっては「配当」や「利子」に区分されますが、いずれにしても給与所得者が「財産を形成するため」の制度ですので、ご安心してご利用になられてはいかがでしょうか。
なお、給与所得も総合課税ですが、所得税は給与が支払われる時に源泉徴収され年末調整を行うことにより確定申告を省略できることになっています。
本投稿は、2021年04月13日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。