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日本企業から給与を受け取りながら海外居住する場合の課税とPEリスクについて

現在日本企業で働いている者です。
旦那がイギリス赴任となり、私も英国に行くことになりました。(配偶者VISA、約2年〜4年)
できれば、今働いている会社との関係も切らずに、仕事も可能な範囲で継続したいと思っています。
以下の選択肢で考えているのですが、課税、PE等のリスクなど総合的に考え、どのような方法が現実的であり、より望ましいかアドバイスをいただけると幸いです。

①現状の雇用関係を継続する方法
税法上で英国の居住者となるので、所得に対して英国でも課税対象になる。
また、日本で発生した所得なので、日本でも課税対象となり二重課税になるが、外国税額控除が受けることができる。
雇用している企業もPEの観点から、英国での納税義務が生じる可能性が高い?

②フリーランスとして会社から業務を請け負う方法
所得に対して、英国では課税対象になるが、日本では課税されない。
一般的によくあるケースであり、雇用している企業側のPEリスクも大きくない?(雇用している企業に対して、英国での納税義務は生じないという解釈ができる可能性が高い?)

以上より、②の選択肢が現実的であると考えていますが、誤りや、他の選択肢等があれば、ご教示お願いいたします。


税理士の回答

貴女が日本の非居住者・英国の居住者であるとの前提で、少し訂正も兼ねて説明します。

 「①」の場合
  貴女の給与(報酬)が役員報酬でない場合は、日本での勤務がなければ、「国内源泉所得」に該当せず、日本国での納税等は生じません。
  日本で課税できる所得は、「国内源泉所得」だけとなります。
  なお、勤務が続いていることになりますので、日本の企業は居住期間における給与の出国前年末調整を行うことになります。
  出国後における給与や賞与のうち、計算期間の一部が日本勤務にかかる賞与の場合は「国内源泉所得」に該当しますので、この部分のみが、二重課税になりますので、英国での外国税額工zyの対象となります。
  なお、給与の場合は、その計算期間が1ヶ月以内で、すべて国内勤務に係るものでない場合は、日本での課税は必要ありません。

 「②」の場合
 個人事業者としての所得の場合、国内に支店や契約などの代行をする代理人など(PE)がなければ、ご理解のとおりとなります。
 一旦、日本の企業を退職することになりますので、出国前に確定申告を行うこととなります。

 「日本企業のPEリスク」というのは、貴女が日本の企業の英国支店と判断されないか。ということだと推察します。
 この点については、英国の判断であるため正直回答は出来かねます。通常は支店として、日本企業の代理人としての行為を相手国で行わない限り、相手国でのPE課税はありません。

 しかし、どこの国とは言えませんが、日本とその国との租税条約で「駐在員事務所はPEとして課税しない」と決まっているにも関わらず、支店として課税をしている国もあります。
 英国のPE判定については、英国の課税当局に確認していただきたいと思います。

米森様
ありがとうございます。とてもよく理解できました。ご丁寧にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。

  国税庁HPから参考に、「源泉徴収のあらまし」から「非居住者等に支払う所得の源泉徴収事務収」を添付します。7枚目(P270)が一覧になっています。
 恒久的施設の説明は3枚目(P266)~6枚目(P269)に記載があります。
 何が「国内源泉所得」に該当するか、貴女の報酬がどの所得に該当するか参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
 

本投稿は、2021年04月27日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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