創業記念品の額
宜しくお願い致します。
普通法人が創業記念品(除く金券)を毎年従業員に支給する場合、一人当たりの記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税抜き)以下であれば、一人ひとりに支給する記念品の金額に差があっても給与所得税課税はされないでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
それより、毎年支給のほうがひっかかります。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
所得税基本通達 36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

米森まつ美
創業記念は、「一定期間ごとに到来する記念に際して支給するもの」との考え方があります。
そこで、「毎年支給する」ものや、その時に人によって金額の異なる記念品は、課税を要さない現物給与の「創業記念品」として取り扱われないと解されます。
また、創業後相当な期間としては、おおむね5年以上の期間ごととされています。
国税HPの説明箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
回答を頂きましてありがとうございます。
度重ねての質問で恐縮ですが、金額に差がある場合の通達等ございましたら宜しければご教示頂けませんでしょうか。

米森まつ美
「創業記念品」の金額に差があることの是否についての通達は記載がありません。
しかし、一つの行事の「記念品」が、その「人」により金額が変わることは「社会通念上相当」と考えらえす、そのことから、記念品そのものが「社会一般的な記念品」と考えられないと思われます。
なお、現従業員と元従業員などの違いにより記念品が異なる場合は可能である「個別照会」の事例はあります。
この場合であっても、現従業員に対しては一律に支給されるもの、元従業員に対しても一律に支給されるものであることが、その前提になっています。
国税庁HPに記載された「照会文書」になります。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/04.htm
分かりやすく回答を頂きまして、どうもありがとうございます。
本投稿は、2021年05月11日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。