金券の譲渡にかかる税金について
知人から無償で貰った金券にプレミアがついて、額面よりも高額で販売した場合の所得税の扱いについてお聞きしたいです。
例えば、知人から貰った1万円分のQUOカードが1.5万円で売れた場合は、1万円分が譲渡所得で処理され、0.5万円分が利益として課税されると考えたのですが、間違い無いでしょうか?
また、自分の考えが合っていた場合、0.5万円分は何所得として処理すればよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされていると思います。
ご回答ありがとうございます。
ということは、上記の場合は譲渡所得も利益分も非課税ということでよろしいでしょうか?
また、加えて質問したいのですが、例えば、プリペイドカード類の転売により利益が出た場合も非課税なのでしょうか?
それとも、事業的規模かどうかによるのでしょうか?

出澤信男
上記の場合は、譲渡所得にならず、利益分も非課税になります。なお、営利目的に利益を乗せて継続的に転売すれば、雑所得として課税の対象になると思います。
承知いたしました。
お忙しい中対応していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月22日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。