親族間売買における、不動産譲渡所得税の節税方法について
亡くなった祖父の居住用建物(登記上:宅地、築50年)を伯母が、土地を伯母と母が共有で相続しています。今年で相続してから5年が経ちます。
伯母は個人事業主であった祖父の事業を引き継ぎ、週4日ほどその家へ通っています。伯母家族は別の場所に伯母の夫名義のマンションに住んでいます。
今回、祖父の土地の伯母所有分である1/2を買取り、建物解体後、私名義で居住用として立て直そうと思っています。土地の1/2の費用は実勢価格で1,500万円程度で、その価格で親族間売買を予定しています。
私は伯母と生計を別にしています。
質問です。伯母は土地売却で得た1,500万円について、不動産譲渡所得の特別控除の対象になれますか。なれなければ、節税の方法はありますか。
税理士の回答

安島秀樹
事業用の資産として使っていたということですから、特別控除はなく、利益に20%の税金がかかるのだと思います。
本投稿は、2021年05月29日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。