[所得税]メールレディの報酬について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メールレディの報酬について。

メールレディで毎月1万円の報酬をもらったら、雑所得になりますか?
あと、どこまでが雑所得でどこまでが贈与になるんでしょうか?

税理士の回答

ご質問の場合におきまして、お仕事の対価であれば雑所得になります。

お仕事をしていない場合に毎月1万円を受け取った場合は、贈与になります。

メールレディで相手の人から謝礼だから贈与になるといわれたのですが、どうなんでしょうか?

謝礼という言葉での判断ではなく、何かの対価であるかどうかを検討していただければと思います。対価でなければ、贈与でよろしいかと思います。

相手の人の相談にのってあげてそのお礼に報酬をもらうという物です。

相談の対価ということになると思います。

謝礼という言葉での判断ではなく、その内容でお考えいただければと思います。

本投稿は、2021年06月14日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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