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個人事業主 引っ越しについて

個人事業主になります。
以前、個人事業を名古屋で行っていたものになります。
一身上の都合の為、名古屋から他県へ引っ越しました。
名古屋での税務署に
この場合ですと、どのような手続きが必要になりますでしょうか?

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

また、個人事業を続けることができなくなったため、廃業届を出そうと思っているのですが、引越し先の税務署に一度開業届を出してから、廃業届という形であっていますでしょうか?

税理士の回答

回答します。

 「所得税(消費税)異動に関する届出書」を異動前の税務署に提出し、異動後(引っ越し先)の税務署には所得税に関しては「個人事業の廃業届出書」及び消費税の「事業廃止届出書」を提出することになります。
 その他、給与の支払があった場合は、異動前の税務署の「給与支払事務所の廃止届出書」を提出してください。

 異動前の税務署に異動届出書を提出していますので、書類が異動後の税務署に送られます。
 そのため、異動後の税務署に対して「開業届出書」の提出はいりません。
 但し、書類等の転送には時間がかかるため、廃業届出書の下部「その他参考になる事項」に「△月△日 住所・・・ 〇〇署管内より転居により異動」と記載されることをお勧めいたします。
 また、給与に関しては異動後では給与の支払が生じないため、異動前の税務署に「廃止届出書」を提出すればよろしいと思います。

 国税庁HPから、参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
 

本投稿は、2021年06月17日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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