源泉税の徴収について
個人事業をやっているのですが、過去3年、ある1人の方に謝礼をお支払いしましたが、源泉を引かずお支払いしておりました。謝礼を受け取っていた方もその分の確定申告はしておりません。
この度未納であった過去3年分の源泉税を私の方で納付いたします。それと同時に、謝礼を渡した方は過去3年分の謝礼について確定申告をすることで税金が還付されるため、その還付金を返してもらってくださいと言われました。
謝礼を渡した方はなぜ還付になるのでしょうか。ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
謝礼を渡した方が、確定申告で源泉が控除された形で申告書に源泉徴収税額を記載したと思われます。相談者様は、本来源泉税を謝礼から控除して支払うべきだったことになります。
なお、相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉税の控除は必要ないと思われます。

中島吉央
その還付金を返してもらってくださいと言われました。
税務調査等が入り、税務署に言われたのでしょうか?また、「謝礼を渡したほうはなぜ還付」とありますが、謝礼をもらった方でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
税務署にそのように言われました。
質問内容は、謝礼を受け取った方が還付されるのはなぜかという意味です。
言葉足らずですみません。

中島吉央
となると、おそらくこういう意味かと思われます。
相談者様が1万円を仮に、その方に支払ったとします。細かい数字は別として、それは、1万1000円が報酬であり、源泉所得税が1000円だということです。
その方が、申告すれば、報酬1万1000円、源泉所得税1000円ということになり、例えば、他に所得がない場合だと、基礎控除の範囲内なので丸々還付されるということです。
ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ございません。
その方は給料所得者で、年末調整をしているのですが、その場合も還付されるのでしょうか。

中島吉央
所得税の最低税率は5%ですから、還付される方もいらっしゃると思われます。ただ、税務署は所得税だけのことをいっているわけで、住民税は申告していなかったので増えるかと思われます。
本投稿は、2021年06月22日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。