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貸してたお金が返ってきますが、利息が相当な額になります。納税について相談したい。

外国人に外国送金で3年間にわたり、お金を貸していましたが、この度ようやく返してもらう事になりました。貸してた金額は約1.5億円で2.2億円返ってきます。差額は雑所得になるのでしょうか、贈与になるのでしょうか。また、納税は具体的にどうすればいいでしょうか。

税理士の回答

貸金は約1.5億円で返済金2.2億円ということですので、差額7千万円は利息収入ということになります。3年間にわたっていますので、あらかじめ貸付金利率が定められている場合はその利率に基づき2019年2020年2021年の3年間に利息収入を日割り計算する必要があります。所得は雑所得となります。贈与は貸付金が戻らない場合に適用される場合がありますが、返済される場合は贈与ではありません。
納税は確定申告によって税額を確定する必要があります。2019年2020年の申告期限は過ぎていますので、できるだけ速やかに申告する必要があります。

所得を得るのは2021年なのに、過去に遡って確定申告しなければならないのですか?

あらかじめ約定利率等の取り決めがなく、2021年に至り雑所得が確定した場合は2021年分の所得として申告できます。

本投稿は、2021年07月04日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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