税理士ドットコム - [所得税]バイト掛け持ち・年金学生免除・勤労学生控除利用をするときの手続きと収入上限は? - (ア)収入の多いA(103万円を超える場合)の年末調整...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. バイト掛け持ち・年金学生免除・勤労学生控除利用をするときの手続きと収入上限は?

バイト掛け持ち・年金学生免除・勤労学生控除利用をするときの手続きと収入上限は?

現在2つのアルバイトを掛け持ちしている大学生です。
質問は、(ア)掛け持ちをしている場合の年末調整・確定申告、勤労学生控除の申請方法が分からない、(イ)年金の学生納付特例制度を利用するには収入の合計が128万円であればよいのか?、の2点です。

今年の収入源には以下の2つがあります。
①バイトA:7月末時点の収入合計 約70万円(これからも働く)、税金天引き
②バイトB:今年の収入合計 約12万円(確定)、税金天引き

勤労学生控除を利用すれば収入130万円になるまでは所得税が非課税となり、
さらに年金の学生納付特例制度(令和3年度)については収入が128万円以下であれば特例制度の審査を通過する、と認識しています。

なお、収入が103万を超え、親の扶養控除が減ることについては承諾を得ています。

そこで、(ア)税金に関する手続きとしては、①収入の多いバイト先Aで年末調整を行い、同書類の勤労学生控除の欄にチェックを入れることで勤労学生控除の申請が完了する、②収入の少ないバイトBでは確定申告を行うが、こちらでは勤労学生控除の手続きは必要ない、という認識で合っているのでしょうか。

また、(イ)そもそもアルバイトでの収入の合計が128万円以下であれば、勤労学生控除による所得税非課税と年金特例制度の両方の恩恵を受けることができる、という理解であっているでしょうか。

詳しい税理士の皆様、ぜひ教えてください。

税理士の回答

(ア)収入の多いA(103万円を超える場合)の年末調整において、勤労学生控除は受けられます。収入の少ないBについては、乙蘭になり確定申告の対象になります。A,Bを合わせ確定申告が必要になります。確定申告で勤労学生控除を受けることもできます。
(イ)アルバイト収入の合計額が130万円以下であれば、勤労学生控除は受けられ所得税は非課税になります。年金特例制度については、日本学生支援機構の方に確認をされるのが良いと思います。

回答します

ア)① 年収の多いバイト先Aには「扶養控除申告書」を提出し、かつ、「扶養控除申告書」に勤労学生控除の対象である旨の記載と必要書類を提出することにより、勤労学生控除を含めて年末調整による所得の精算が行われます。
  ② バイトBには「扶養控除申告書」が提出できませんので、毎月の給与も「乙欄」課税により所得税が源泉徴収されていますので確定申告により所得税を精算します。
   ここまでの認識は正しいのですが、確定申告の手続きとしては、少し誤解があるようです。

   確定申告には、バイト先A,Bの給与所得などすべての所得を記載することになります。また、控除に関しても「勤労学生控除」「基礎控除」なども記載することになります。
   確定申告はバイト先A、Bの「源泉徴収票」を基に確定申告をしますが、勤労学生控除に関しては、年末調整時にバイト先Aに必要書類を提出しているので、改めて提出する必要はありません。

イ) アルバイト収入の合算額が130万円以下で、他の所得が無い場合は、「勤労学生控除」も「学生納付特例」も受けることができます。

   国民年金保険の学生納付特例制度は、所得金額が128万円以下の場合となります。
   勤労学生控除の対象となる所得金額は、合計所得金額が75万円以下でかつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合受けられる制度となります。

   所得とは、収入ではなく、収入―必要経費で計算されるもので、アルバイト収入のような給与所得の場合は、最低55万円の「給与所得控除額」があります。
   勤労学生控除ができるアルバイト収入が130万円以下のいうものは、130万円 - 55万円 =75万円(給与所得金額) から導き出されたものとなります。
   学生納付特例の場合は「所得が128万円以下」の場合に該当となりますので給与収入が1,943,999円までであれば、所得は128万円以下となり、翌年度の「学生納付特定」の対象となります

 なお、ご注意いただきたいのは
 『給与収入が130万円まで「非課税」なのではなく、130万円以下で勤労学生控除があった場合には「課税所得金額が発生しない」ことになり、結果として所得税が発生しない』ことになります。

 参考に
 「日本年金機構」の学生納付特例制度 の説明箇所
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
  
  郡山市」の学生納付特例制度 所得と収入についての説明箇所
  ※令和2年の所得(118万円)での説明ですが、所得と収入乳について説明があります。
 https://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat733/faq00532.html

 国税庁HPの「勤労学生控除」の説明箇所
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

本投稿は、2021年08月14日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226