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退職所得控除 2回目について

1度退職所得控除を使えば2回目(例えばR6.5)は過去4年以内に使っていれば使えず過去5年以内だともう1度使えると思います。
その際、2回目のもらった日(R6.5)から過去5年(R1.5〜R6.5)に1回目を使っていなければいいのか、
それとも暦年ベースで考えR1.1〜R6.1を過去5年とするのかどちらになるでしょうか?

税理士の回答

「退職所得控除」は4年以内であれば2度と使えないのではなく、2回目で勤続期間が重複している部分がカットされますということです。
過去4年以内とは実期間です。暦年を1年とするのではありません。

すみません。
重複のことを言っていました。

では、1回目と2回目が重複期間がある場合、マックスの退職所得控除を受けるには、
例えば1回目H30.2月に退職所得控除を使えば、2回目の退職所得控除をマックスに受けるには、R6.3月以降と言うことでしょうか?
それともR5.3は4年と1ヶ月のためこの日から使えるのでしょうか?

月単位で計算するのではなく、実期間で計算するので日付まで必要です。
1回目の退職日が平成30年2月15日の退職であれば、2回目の退職が令和4年2月15日以降になると4年以内という制限がなくなります。
平成31年と令和元年は西暦では同一年です。

本投稿は、2021年08月25日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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