不動産保有会社への中古物件売却時の不動産譲渡所得税について
相続をした土地・賃貸物件を、数年間個人事業主として経営をしてきましたが、不動産保有会社を立ち上げ、賃貸物件のみを保有会社へ売却することを考えています。帳簿価格での売却を考えていますが、金額が大きいので分割払いを想定しています。その場合の不動産譲渡所得税について以下2点について教えてください。
1.分割払いをしたときの不動産譲渡所得税の納税について
契約締結時に不動産所得税の支払いが必要だと認識をしています。例えば、1,000万円で新設保有会社と10年・10回の分割払いの売買契約を結んだ場合、不動産譲渡所得税は契約を締結した年の納税期間に一括で支払をすると理解しています(1,000万円*20.315%)。この場合、契約締結後2年目以降に法人から個人に支払われる代金100万円に対して、個人の所得税はかからないという理解で良いのでしょうか。
2.取得費用の考え方
本件の不動産取得費用は、故人が建設をした際の金額が対象となるのでしょうか。それとも相続時に支払った相続税のうち、建物に該当する分を案分した金額になるのでしょうか。それともほかのルールに従うのでしょうか。
以上、教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙橋一彦
まず1については、二年目以降については未払金の支払になるだけで個人の所得税についてはかかりません。
次に2については、相続での不動産の取得は、故人の取得価額を引き継ぎますので、故人が建設をした際の金額から減価償却費を引いた未償却残高が取得費になります。
よって支払った相続税については、取得費の計算には全く関係ありません。
本投稿は、2021年09月15日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。