イギリス在住で日本での収入を受け取る場合の課税国
イギリス在住で日本に年6回ほど長期出張に出て仕事をする場合、日英どちらの国で課税となりますか。また、日本で源泉され、費用等を計上したい場合、日本で確定申告する必要がありますか。
税理士の回答
こんにちは。
日本の所得税法では、
日本国内に住所を有する、か、又は、日本国内に1年以上継続して居所を有するか、のいずれかに該当すれば、居住者になり、それ以外は非居住者となります。
ご質問から、日本の所得税法では、非居住者に該当すると思います。
日本に来日してお仕事をされた場合には、役務報酬などについては、20.42%の非居住者に対する源泉徴収税率で、源泉徴収されることになると思います。
この所得については、居住地国であるイギリスで所得税申告を行い、日本で源泉徴収された所得税は、外国税額控除をすることになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
大変分かりやすくご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2017年03月23日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。