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土地の売却代金を分割で受け取る場合、また債務不履行による既受取額を違約金とする場合の税について

山林を600万円で売るとして、買い手が分割3回払いする場合。
契約書に下記のことを盛り込むとします。

買い手は令和3年12月に1回目(200万円を)、令和4年12月に2回目(200万円を)、令和5年12月に3回目(200万円を)支払う。
買い手が支払った額に応じて、売り手は受け取った額に相当する分の土地の担保を設定し、買い手に使用させる。
買い手が全額支払いを終えた時点で、売り手は全ての土地の担保設定を解除し、名義を買い手に変更する手続きを行う。
買い手が期日までに2回目の支払いを行わなかった場合、売買契約は無効となる。この場合、売り手は既に受け取った金額を違約金として扱い、これを買い手に返金しない。また、売り手は担保設定を解除し、買い手は使用した土地を自費で原状回復する。

このような趣旨の契約を結んで取引するとなれば、税金はどのようにかかるのでしょうか。
また、買い手の支払いが途中で滞り、既に受け取ったお金を違約金として扱う場合はどうでしょうか。

税理士の回答

山林は土地として回答します。
譲渡所得は引渡しが原則です。
つまり、令和5年分の申告になりますが、契約ベースで令和3年分の申告もできます。
いずれにしても、600万円の申告になります。
違約金は、一時所得になります。
50万円控除して1/2します。
不動産業でない場合。

ありがとうございます。
では、一時所得となった場合、職場の年末調整に含めないで、確定申告できますか?
住民税はどうなりますか?

一時所得は年末調整では清算できませんので、確定申告になります。
住民税は、確定申告に基づいて市区町村から通知が来ます。

すみません、追加で質問なのですが・・・
>譲渡所得は引渡しが原則です。
1回目支払時に持ち分3分の1の移転登記、残り3分の2の持ち分全部移転仮登記をすることになりました。
全額支払い完了時に残り3分の2の本登記をする予定です。
ただし、途中で支払が滞った場合は、移転した3分の1も含めてすべて登記を元に戻し、受け取った額を全部返して違約金を受け取ることになりました(実際は違約金分を控除して返します)。
この場合、税金はどうなりますか?

1/3の登記も引渡しですが、契約は全部の引渡し。
全部の本登記時に、全部の申告になります。

本投稿は、2021年11月28日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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