担保提供の見返りとしてやり取りする金銭について
担保提供の見返りとして現金を家族内で受け取る場合の税金のかかり方について
この度、義母が賃貸併用住宅を個人で建てることになりました。
その際、銀行から「義母が85歳と高齢のため、私と嫁が連帯保証人となり、さらに私の自宅と私が別で持っているアパートの2番抵当を担保提供しなければ融資はしない」とのことでした。
そのため、義母と相談し、義母の持っている現金1000万円を嫁と私に渡す代わりに、上記の2件の2番抵当を担保提供(約3000万相当)することになりました。
そこで質問なのですが、上記の契約(?)をした場合、1000万円は贈与となり贈与税の対象になりますか?
契約書を交わせば税の対象にはなりませんか?(それとも売り上げになるので所得税の対象になりますか?)
よくわかりませんので、ご相談させてください。
税理士の回答
ご質問にあります「義母の持っている現金1000万円を嫁と私に渡す」というのは、「あげる・もらう」という合意のものを言うのでしょうか。それとも、担保提供に対する保証金的なもの(預り金)になるのでしょうか。
前者であれば、贈与税の課税対象となりますが、後者であれば、贈与税の課税対象にはなりません。どのような性格の資金であるかを明確にした契約書等を作っておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
ご返信が遅くなり、申し訳ございません。
性質は預かり金という形になります。
契約書を明確な形で残すとのこと、大変参考になりました。
このやり方で手続きしようかと思います。
ちなみに、義母が亡くなった際、相続人が嫁1人のため、預かり金についての(回収する?)権利も移動になりますか?
その際、相続税の対象になる可能性はありますか?
夫婦間で預かり金というやり取り?契約?は成立するのでしょうか?
重ねての質問で大変申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
お母様がお二人に預けた金銭は、お母様にとっては「預け金」として財産になります。従って、お母様がお亡くなりになった場合には相続人である相談者様の奥様が、その「預け金」を相続することになり、相続税の課税対象となります。
奥様が「預け金」を相続した場合には、奥様自身への預け金は預け人と預り人が同一人となりますので相続と同時に消滅しますが、相談者様への預け金はそのまま債権として奥様に引き継がれることになります。そのため、相談者様への預け金は、相続後は夫婦間の預け金・預り金という関係になりますので、ご主人が預かっている金銭はいずれ奥様に返済しなければならないものとなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年05月01日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。