海外の知人に金銭と引き換えに蔵書を譲っているのですが税務署に問題視されますか?
海外に同じ趣味を持つ知人がおり、以前から処分したいと思っていた私の蔵書を代金を受け取って譲っています。
それらを購入した当時の値段は全く覚えていません。
全て適当な値段をつけて譲りました。
支払いは全てpaypalで受け取りました。
ここで質問なのですが、
paypal経由の送金について税務署からお尋ねが来るようなことはあるでしょうか?
また、この行為が商行為ととられて問題視(課税)されるようなことはあるでしょうか。
ヤフオクなどで不用品を処分する感覚だったので課税される可能性を全く考えていませんでした。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
お受け取りになられた金額は年間どのくらいでしょうか。
給与所得のみの方等で年末調整のみで通常確定申告しないような方の場合、20万円以下の雑所得があっても申告不要とされております。
お話の限りでは業として行っておられるわけでもないので事業所得にはならないと思います。
本投稿は、2022年01月05日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。