e-taxでの所得税徴収高計算書の区分の判断について
e-taxで源泉税の申告と納付を行う際に、「所得税徴収高計算書」を作成しダイレクト納付をしたいのですが、「所得税徴収高計算書」作成するときに、下記についてどう選択すべきかいまいちよくわかりません。
①給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般) または報酬・料金等の所得税徴収高計算書のどちらを選べばよいか
②給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)の場合、その後の区分分けの仕方がよくわかりません(俸給・給料等や税理士報酬など)
③報酬・料金等の所得税徴収高計算書の場合、その後の区分分けの仕方がよくわかりません(原稿料、著作権の使用料、放送謝金等や診療報酬など)
源泉税納付の際にetaxを使用する際の、大まかなガイドラインのようなものは国税庁HPにあるのでしょうか?いろいろ探しましたが見つからず、毎月困っています。
税理士の回答

小林歩
所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法について、回答させていただきます。
(e-Taxと紙の所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法に違いはありません。)
国税庁のHPに、以下のページがあります。
所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm
このページの「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(PDFファイル)」と「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(PDFファイル)」をご覧いただければ、ご質問者の疑問が解消されるのではないかと考えております。
上記PDFの記載内容から、ご質問に対する記載内容を以下に記載いたします。
①について
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」
この納付書は、居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除きます。)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
②について
「俸給、給与等」欄
俸給、給料、賃金、歳費などの通常の給与のほか、財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされるもの等について記載します。
(注) 賞与又は日雇労務者の賃金については、それぞれの欄に記載します。
「税理士等の報酬」欄
弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、海事代理士、火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
③について
「各区分については、次のとおりです。」
以下省略
(各区分について詳細に記載してありますので、該当する区分のコードを選んで記載します。)
以上となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年01月07日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。