太陽光売電業務の事業譲渡に係る時価額の算出について
現在、個人事業主として、太陽光売電により所得を得ています。
所得額は年間30万円程度です。
本所得について、家族が経営する合弁会社へ事業譲渡を考えています。
その際、無償譲渡とした場合、個人事業主における「みなし譲渡益」の時価算出について、年間所得の30万円程度で問題無いのでしょうか。
または、ある程度の事業年数を時価算出の考慮に入れるべきなのでしょうか。(例えば、機械工具の耐用年数5年分として、150万円等)
ご教示願います。
税理士の回答

土師弘之
営業権の評価の問題になりますが、中小企業(個人事業を含む)の場合は以下のような評価をする場合が普通です。
・事業譲渡額(営業権評価額)=譲渡資産時価+営業権(のれん)
営業権(のれん)=実質利益(過去2~5年の平均税引き後の利益)×評価倍率(2~5倍)
また、相続税の評価額では、以下①②で計算することになっています。
①「平均利益金額」(過去3年の所得金額の平均)×0.5-「標準企業者報酬額」(一定の計算方法による)-「総資産価額」×0.05=「超過利益金額」
②「超過利益金額」×「営業権の持続年数(10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率」=「営業権の価額」
これらを参考に計算すればいいと思われます。
本投稿は、2022年01月10日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。