業務委託契約の場合の交通費について
業務委託契約で働いています。
①2箇所で業務委託契約をしているのですが、1箇所は復興特別所得税が引かれ、1箇所は引かれていません。なぜなのでしょうか?
②復興特別所得税が引かれている会社で、交通費も課税されています。問い合わせたところ、交通費も課税だと説明がありました。交通費は実費なので非課税では無いのでしょうか?
③2箇所の合計が38万を越した場合扶養からはずれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
➀相手方に聞かないとわからないことですが、引いていない先は源泉徴収義務者に該当しないのではありませんか?
➁交通費は非課税ではありません。非課税となるのは社員等の被雇用者の通勤費です。
交通費の実費精算であってもご質問者様から見て売上です。
受け取った交通費(売上)-掛かった交通費(必要経費)=0円でしょうから、交通費については実質的に課税所得は増えないと思います。
③扶養というのは社会保険の扶養のことでしょうか?
そうであれば扶養者が加入されている健康保険組合によって扶養認定基準が異なる場合がありますので、その健康保険組合にお問い合わせください。
税務上は、扶養者がご主人であれば、収入-経費が48万円を超えるとご主人の配偶者特別控除が適用できなくなります。133万円までは段階的に配偶者特別控除があります。
返答ありがとうございました。
もう数点質問いいでしょうか?
①源泉徴収義務者について、調べました。確認しますが、該当するのだと思います。ありがとうございます。
②交通費が非課税なのは社員だけなんですね。
報酬+交通費×復興特別所得税
を報酬としてもらっているのですが、そういうものということですよね?
③ちなみに、業務委託契約で働いている所以外で給料としてアルバイトを始める場合、いくらまで働けますでしょうか?
分からないことばかりで、すみません。
➁ご記載の通りです。
③業務委託の収入-経費とアルバイトの給与収入-給与所得控除の合計額が48万円を超えると配偶者控除の適用外となります。(あくまでご主人の被扶養者との前提で回答していますが、この点もご記載の内容ではわかりません。)
上記の通り、業務委託の所得金額がわからないとアルバイトでいくら稼げるかという回答は不可能です。
また、税務上の扶養と社会保険上の扶養は別ものですから、何を基準にいくら稼がるのかということがわかりませんと回答は不可能です。
ありがとうございます。
恐らく給料をもらうアルバイトが年間80万程度、業務委託契約での報酬が年間20万程度になるかと思います。なので、アルバイトの方が多く稼ぐことになるかと思います。
本投稿は、2022年01月25日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。