不動産の譲渡所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 不動産の譲渡所得税について

不動産の譲渡所得税について

3年前に母が1人で住む実家の名義を私に変更しました。
先月母が亡くなり、できるだけ早く売却したいのですが、取得してから5年以内は
譲渡所得税が39.63%もかかるようなので後2年待った方がいいでしょうか?
一戸建てで家屋は築43;4年なので家屋だけでも早く解体したいのですが、
更地にすると固定資産税が上がるのですね? それでも5年以上だと譲渡所得税が20.315%になるので家屋だけ先に解体して土地は2年待った方がいいでしょうか?
更地にすると固定資産税は上がりますが、光熱費、火災保険料は不要ですよね?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

3年前に母が1人で住む実家の名義を私に変更しました。
先月母が亡くなり、できるだけ早く売却したいのですが、取得してから5年以内は
譲渡所得税が39.63%もかかるようなので後2年待った方がいいでしょうか?
→相続または贈与により所有権が移転した場合、購入日は被相続人または贈与者の方のものを引継ぎます。
 つまり、ご質問の文面からすると、ご相談者様はお母様から、ご実家の土地建物の贈与を受けられたようですので、贈与者であるお母様が購入した日から5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税率は住民税も合わせて20.315%となります。

一戸建てで家屋は築43;4年なので家屋だけでも早く解体したいのですが、
更地にすると固定資産税が上がるのですね? 
→ご相談者様のご理解のとおりです。

更地にすると固定資産税は上がりますが、光熱費、火災保険料は不要ですよね?
→ライフラインを止めて、火災保険は解約すれば、不要になりますね。

早いご回答ありがとうございます。
母が購入してからは5年を超えているので、長期譲渡所得になるのですね。
安心しました。では土地家屋とも早めに売却したいと思います。
確認ですが、私自身は今別の所に住んでいるので、3000万位内?の非課税の特例は認められないですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

確認ですが、私自身は今別の所に住んでいるので、3000万位内?の非課税の特例は認められないですよね?
→はい。ご相談者様のご理解のとおり、ご相談者様のマイホームの売却ではありませんので、3,000万円の特別控除は適用できません。

ありがとうございます。
不明だった点が明確になりました。

本投稿は、2022年02月23日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,367