[所得税]労基法115条 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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労基法115条

労基法115条により,給料受領前に賃金請求権を放棄して給料を受領しなかった場合,受領予定だった給料に税金はかからないのでしょうか。
(所得税及び住民税)

税理士の回答

労基法115条により,給料受領前に賃金請求権を放棄して給料を受領しなかった場合,受領予定だった給料に税金はかからないのでしょうか。
(所得税及び住民税)

法的に放棄をしたのかどうか、問題でしょう。
そうでなければ、税金はかかると考えたい。

法的に放棄するのは簡単なのでしょうか。
例えば、『放棄する』と一筆差し入れたら可能なのでしょうか。

ご回答ありがとうございました。

法的に放棄するのは簡単なのでしょうか。
例えば、『放棄する』と一筆差し入れたら可能なのでしょうか。
一度公証人役場で、相談してください。
労働者の賃金は、強固に保証されていると思います。税理士の分野ではありません。

本投稿は、2022年02月27日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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