追徴課税の社員負担について
建設業の派遣会社「A社」に所属し、元請「B社」の業務を行っています。
A社との雇用契約では手取り○○万円という形で契約しており、
給料は2箇所から支給され、B社から約6割、A社から差し引き残りの4割をもらっています。
先日A社に税務調査が入り、追徴課税を徴収されたとのこと。
A社の社長によると、A社からの支給は外注費と認識していたが、給料にあたり所得税を払っていないと指摘され、追徴されたものだと説明がありました。
そして、昨年度の源泉所得税を各社員に負担させると言われました。
意味が理解できません。
月給○○万円で契約しているのに、すでに支払われた給料からさかのぼって負担させる点と、意図的ではなかったにしろA社の税務処理が適切でなかったために追徴されたものを社員に負担させるというのは、筋が違うように思います。
法律的にどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

心中お察しします。
このような事例は、比較的多いものであり、残念ながら、法律的には、遡って会社に戻さなければなりません。
会社が免除してしまうと、その部分について、相談者様が借金の免除を受けたことになり、さらに課税されてしまいます。
今回の事例は、会社が本来給料から天引きして納付しなければならなかった所得税を処理誤りにより、天引きが漏れていた、というものであり、給料の払い過ぎに該当します。相談者様は、会社に税金を預け、源泉徴収票を発行してもらい、税金の納めすぎになるのであれば、税務署にて、還付の手続をとることになります。
本投稿は、2015年04月10日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。