料理教室の外注費、日雇いアルバイトの給与支払いについて
法人で料理教室をしております。
毎月外注で料理教室をまかせていますが、こちらは経費を抜いた、請求額に、10.21%の源泉徴収をして給与を支払うというかたちでよろしいのでしょうか
また、法人実施の料理教室等に日雇いでアルバイトを募集することがあります。
その場合、9300円以下であれば源泉徴収はせず、給与支払報告書のみ提出すればよいのでしょうか。
また、一万円の支給であった場合は、日額表の丙の部分を確認し抜いた金額を支払うということであってますでしょうか。
ほかのHP等拝見すると「9300円を超えたら日当額の10%が源泉徴収税」などの記述をみつけて困惑しています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
おはようございます。
■外注の料理教室
個人に外注しているのでしょうか(法人であれば源泉徴収不要です)。
個人の場合、基本的には、請求額の10.21%が源泉徴収額となります。
■アルバイトの給与
アルバイトに日給を支払う場合、雇用契約の期間が2か月以内と定められていれば、日額表の丙欄を使用します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf
9,300円~9,400円の場合は「3円」になります。
10.21%の源泉は業務委託の場合ですので、給与として支払う場合は上記が適用されます。
ありがとうございます!
とても、わかりやすかったです。
本投稿は、2017年07月25日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。