賃貸サブリース:海外オーナ/代貸人(母個人)/社宅代行会社間の賃貸税務について
シンガポールに移住予定の賃貸オーナーで、来月にも海外オーナー(非居住者)となる予定です。現在、所有している物件を賃貸に出しており、社宅の申込ばかり来るのですが、海外オーナーと社宅契約がNGの会社が多く、この組み合わせでは、賃借人側の源泉徴収支払い義務がネックで以下のサブリース方式で進めようと考えています。
想定しているサブリース賃貸契約:
海外オーナー(個人) ⇄ 日本在住の専業主婦の母(個人) ⇆ 居住賃借人(法人)
想定している賃貸料の流れ:
居住賃借人(法人) → 海外オーナー(個人)※直接振り込み
質問:
①上記のように契約を結んだ場合、何か税務的な違反事項はありますか?
②100%賃借人からオーナ=に支払うため、母には所得は入りませんので、母の確定申告は不要と思いますが、正しいでしょうか?
税理士の回答

①脱税になると思います。 ②母の所得として確定申告してあれば更正処分で済むと思います。
本投稿は、2022年05月25日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。