個人事業主です。契約書交わす前に仕事を受けた後の報酬未払いと源泉徴収税の天引き。
個人事業主をして10年になります。
ネットを介して仕事依頼を受け、本契約するのに様子を見たいから単発での仕事をうけました。
メール、オンラインの事前打ち合わせでは時給の提示、仕事内容を確認。
契約書は2回目以降定期的に相手の事業に参入でると確信してから交わすということを両者で合意しました。
支払い方法、期日が不明だったので当日口頭で尋ねると、「月末締めで支払います」と言われたきり、振込先もその後の連絡もありませんでした。(5月)
当月が過ぎ、グループLINEのようなオンライングループから強制退会され事業内容が分からなくなり、メールにて催促。
請求書を作って送って欲しい
と返信があり、
支払い期日を6/6に設定して送信。
翌日返信にて、
「源泉徴収10.21%させて頂いた額をお振り込みいたしますので、額面より少ない金額が確認されると思いますが予めご了承ください。
なお、確定申告の際に還付金として返還されますのでご申告よろしくお願いいたします。」
とありました。
なお、現時点で振込は確認できていません。
質問事項
○源泉徴収税は発生するのか
○確定申告に関係するのか
○支払い催促はできるのか
以上、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
○源泉徴収税は発生するのか
仕事の内容による。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
○確定申告に関係するのか
源泉徴収された金額を、個人は、確定申告によって、差引します。
よって、関係する。
○支払い催促はできるのか
弁護士の問題です。
でも、督促は、しないと、いつまでも、支払われないかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
教育関係のイベントに、教員免許資格者として呼ばれました。
いただいたURLから確認すると源泉徴収に当てはまるのかなと思います。
確定申告に反映させます。
1万円弱ほどなので、催促するらのも躊躇うのですが…もうしばらく様子を見て弁護士さん相談してみます。
本投稿は、2022年06月09日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。