税理士ドットコム - [所得税]AmazonのFBA倉庫における商品の紛失に対する補填 - 文面からわかる範囲でお答えします。補填金は雑収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. AmazonのFBA倉庫における商品の紛失に対する補填

AmazonのFBA倉庫における商品の紛失に対する補填

AmazonのFBA倉庫に商品を預けていて、その商品をなくされてしまった場合、補填金を受け取りましたが、この収入は帳簿にはどのように記載されるのでしょうか?また、Amazonに聞いたら、税金は非課税だと言われたのですが、所得税・消費税ともにかからないと思っていいですか? つまり、収入にはAmazonでの売り上げ分のみ記載し、補填分は記載しないであってますか? あるいは、収入分はすべて記載して、補填分の金額は何らかの形で、支出として記入して相殺されますか?
ちなみに、白色申告です。

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えします。

補填金は雑収入に計上し、収入金額に含めるのが適当だと思います。

紛失した商品の仕入原価は、そのままだと売上原価に含まれてしまうので、その仕入原価を「仕入高」から「雑損失」に振り替えるのが適当だと思います。

補填金と紛失商品の原価が同じ金額であれば、雑収入と雑損失が同じ金額で相殺されることになるので、所得は生じないことになります。


消費税については、損害賠償金なので、課税の対象外となるものと思われます。

下記、国税庁HPをご参照ください。
「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm



本投稿は、2022年06月16日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,638
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,525