AmazonのFBA倉庫における商品の紛失に対する補填
AmazonのFBA倉庫に商品を預けていて、その商品をなくされてしまった場合、補填金を受け取りましたが、この収入は帳簿にはどのように記載されるのでしょうか?また、Amazonに聞いたら、税金は非課税だと言われたのですが、所得税・消費税ともにかからないと思っていいですか? つまり、収入にはAmazonでの売り上げ分のみ記載し、補填分は記載しないであってますか? あるいは、収入分はすべて記載して、補填分の金額は何らかの形で、支出として記入して相殺されますか?
ちなみに、白色申告です。
税理士の回答
文面からわかる範囲でお答えします。
補填金は雑収入に計上し、収入金額に含めるのが適当だと思います。
紛失した商品の仕入原価は、そのままだと売上原価に含まれてしまうので、その仕入原価を「仕入高」から「雑損失」に振り替えるのが適当だと思います。
補填金と紛失商品の原価が同じ金額であれば、雑収入と雑損失が同じ金額で相殺されることになるので、所得は生じないことになります。
消費税については、損害賠償金なので、課税の対象外となるものと思われます。
下記、国税庁HPをご参照ください。
「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
本投稿は、2022年06月16日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。