海外在住者の場合の日本の個人口座への給与振込について
日本国籍の非居住者です。現在、家族と一緒に海外に住んで、海外の会社に所属しています。
海外滞在中に海外の会社から日本の個人銀行口座で収入を受け取った場合、所得税や他の税金の対象になりますか?
また、今後日本に帰国して居住者となった場合、外国会社からの収入は日本での税金の対象になりますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 海外滞在中の日本の銀行口座への入金が課税の対象となるか
非居住者の日本の課税は「国内源泉所得」のみとなります。
非居住者の給与は、原則、日本での勤務がない場合「国内源泉所得」に該当しないため、その給与が日本の口座に入金したとしても課税となることはありません。
2 日本に帰国し居住者になったときの外国会社からの収入の課税
日本に帰国した場合は、貴方は日本国籍を有していますので、帰国日から日本の居住者となり、日本の居住者となった場合は「国内源泉所得」のような考え方はありませんので、居住者となった後はすべての所得が課税対象となります。
当然、外国会社からの収入も日本の税金の対象となります。
居住者となった年は、非居住者の時の「国内源泉所得」と居住者となった後の「全ての所得」が課税の対象となります。
国税庁HPから「海外勤務者が帰国したときの確定申告」を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
1点気を付ける点は、帰国後に海外の企業からの給与の支給があった時になります。
給与は、支給日が「収入すべき日」となりますので、海外での勤務に基づく給与であっても居住者になった後に支給を受ける給与は、居住者の所得となります。
外国払いであり、かつ、海外の会社が日本に支店などがない場合は、当該給与は源泉徴収されていませんので、確定申告により課税を受けることになります。
本投稿は、2022年06月29日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。