マイホームの3000万円の特例控除について
自宅を購入しましたが、転勤があったため人に貸しておりました。
ただ賃借人から今年出ていくとの連絡が入り、売却しようと考えています。ただ貸付期間は4年超ぐらい経っています。
特例を受けるには、私が住んでいた時期から3年以内という制約があるということですが、4年以上間が空いてしまいました。
この場合、特例は諦めざるおえないでしょうか?
転勤という不可抗力のせいなんですが、、、。
通常は2年半くらいの転勤期間で、それまでに戻れる可能性が高かったので、そのまま保有しておりましたが、まだ戻れる気配なく、売却することに決めました。
税理士の回答

伊香昌重
居住用財産の3000万円の特別控除を受けるためには、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件となりますので、住まなくなって4年を超えている場合には、残念ですが、特別控除の適用はありません。

加々美孝二
居住用財産の3,000万円の特別控除などの特例は適用条件が厳格に定められており、売却したときの状況等がその条件に合っていなければ適用ができないこととなります。
「住まなくなって3年経過した日の年末までに譲渡(=売却)すれば適用可能」である規定であるところ、本件の場合はそこを超えてしまっているため、残念ですが特例の適用はできないと判断されます。
売却した場合、所得(利益)は算出されるのでしょうか。所得が算出された場合、所有期間により税率が違いますので、注意してください。
長期譲渡所得は譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年超の場合で、税率が国税15%(地方税5%)です。短期譲渡所得は5年以下の場合で税率は国税が30%(地方税9%)となります。
所有期間が長期か短期かきわどい場合は売却時期を考えたほうがよろしいかと存じます。
昨今の物価高により、売却益は相当でる予定です。
ちなみに賃借人が出て行ったあと、私の住民票をそこに戻したら、まだ適用の可能性は残りますでしょうか?

加々美孝二
3000万円の特別控除は居住用の物件として売却することで適用できる特例になります。
住民票を戻すだけでなく、実態としてその物件に住むことが必要になります。

伊香昌重
賃借人が退去された後に、現在居住されている物件からその物件に引っ越し新たに居住される場合には、3000万円の居住用の特別控除を受ける可能性があります。
本投稿は、2022年07月02日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。