マイナポイントについて
ご質問させて頂きたいのですが、マイナポイントを子どもが2人が15歳以下の為、保護者である母親が、チャージ決済25%還元5000ポイントと保険証としての申込み7500ポイントのをそれぞれ違うキャッシュレス決済でポイントを受け取りました。
そこでご質問なのですが
①合計3人分の37500ポイントをマイナポイントで受け取った場合、3人分が所得となりますか?
②この場合、無職の妻の場合は3人分のポイントを一時金として住民税の申告をしたら良いのでしょうか?
③記入例として、一時所得と合計の欄に記入するだけで大丈夫でしょうか?
無知で大変申し訳ありませんがご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
以下、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
一時所得は特別控除額50万円ありますので、他の一時所得と合算して50万円を超えなければ申告も納税も必要ありません。
ご回答頂きありがとうございます。
現在無職の為、一時所得がマイナポイントしか有りませんので50万を超えることは無いので、確定申告不要との事は分かりましたが、住民税の申告を毎年おこなっているのですが、住民税の場合は1円からでも申告しないといけないと書いてあるので、この際も特に記入は必要ないのでしょうか?
度々のご質問申し訳ありません。
特別控除額50万円以下であれば一時所得金額は0円なので、住民税申告も不要です。
住民税の場合は1円からでも・・・
→それは給与所得者が給与所得以外の他の所得が20万円以下の場合に確定申告は不要でも住民税申告は必要ということで、本件とは何の関係ありません。
上記の通りそもそも一時所得金額は0円ですから。
大変お恥ずかしいご質問申し訳ありませんでした。
内容を読み返し、特別控除額を差し引いての理解を勘違いしておりました。
ご回答頂きありがとうございました。
スッキリ致しました。
本投稿は、2022年07月08日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。