アメリカ人が日本在住時に1031exchangeした場合の譲渡益(キャピタルゲイン)に対する課税
現在アメリカ在住の日本人です。間もなくアメリカの市民権を取ってアメリカ国籍となります。夫がアメリカ人で、夫の仕事により再来年から数年、東京駐在の可能性があります。アメリカに不動産投資をしていて、一軒家を1031Exchangeで次の物件に買い替えたいと思っていますが、その日本に在住する期間かもしれません。日本人がアメリカで1031 exchange を使ってキャピタルゲインが繰り延べできても、日本では別途、譲渡益に対する課税が発生すると聞いています。これは日本人だけではなく、日本に一時的に住むアメリカ人でも同じでしょうか。二重課税(アメリカは繰り延べなので二重とは言えないかもしれませんが)を申告などで避ける方法はあるでしょうか。どうしても課税されるなら、アメリカに住んでいる間に1031 exchange した方がいいかなと思いますが、この日本での課税について教えて頂けると助かります。
税理士の回答

非永住者に該当するので譲渡益を日本に送金しなければ問題ないと思います。
本投稿は、2022年07月13日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。