税理士ドットコム - [所得税]任意団体のイベントへの出展費は非課税か - イベントに参加するために施設使用料(出展料)の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 任意団体のイベントへの出展費は非課税か

任意団体のイベントへの出展費は非課税か

法人格のない団体が主催する非営利のイベントに企業ブース(展示など)を設けるのですが、出展企業に出展料を頂こうと考えております。頂いた出展料はイベントの運営費として使用します。この場合、寄付金として非課税としてよいでしょうか。
また、出展料という名目ではなく、協賛金や協力金の方がよいでしょうか。

税理士の回答

イベントに参加するために施設使用料(出展料)のような何らかの料金を徴収する場合、収益事業である「席貸業」又は「不動産貸付業」に該当しますので、課税対象となります。
「寄付金」「協賛金」「協力金」などのような名目ではなく、実質で判断します。出展料を支払わないと参加できないのであれば、実質はブースの「席貸」です。実質が「寄付金」などとすると支払いは自由となり、支払わなくても無償で参加できることになってしまいます。

本投稿は、2022年08月30日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313