任意団体のイベントへの出展費は非課税か
法人格のない団体が主催する非営利のイベントに企業ブース(展示など)を設けるのですが、出展企業に出展料を頂こうと考えております。頂いた出展料はイベントの運営費として使用します。この場合、寄付金として非課税としてよいでしょうか。
また、出展料という名目ではなく、協賛金や協力金の方がよいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
イベントに参加するために施設使用料(出展料)のような何らかの料金を徴収する場合、収益事業である「席貸業」又は「不動産貸付業」に該当しますので、課税対象となります。
「寄付金」「協賛金」「協力金」などのような名目ではなく、実質で判断します。出展料を支払わないと参加できないのであれば、実質はブースの「席貸」です。実質が「寄付金」などとすると支払いは自由となり、支払わなくても無償で参加できることになってしまいます。
本投稿は、2022年08月30日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。