パートの収入超過について
パートを2つ掛け持ちしており扶養内で収まりそうにないです。コロナの関係で人手が足りず多めに働いた為です。今年度だけならば追加でいくらほど払わねばならないのでしょうか。
もう一つ。もっと働く為に扶養を外れる事は今からすぐにでもできるのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
扶養控除の場合は給与収入103万円までです。これは配偶者控除38万円の場合も同じです。
但し、配偶者の場合はさらに配偶者特別控除があり、給与収入150万円までなら配偶者特別控除38万円が受けられます。
なお、あなた自身の税金は、給与収入から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残りが給与所得です。
そこからあなた自身の基礎控除48万円を差し引いた残りの金額に対して税金がかかります。
所得税は5%、住民税は10%と考えてください。
丁寧に説明いただきありがとうございました。
税金についてさっぱり分からないので参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年09月01日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。