自己株式 評価方法
お世話になります。
法人が株主となっている株式会社で、株主から自社株を買い取ることなった場合(自己株式)、自社株の評価方法はどのようになるのでしょうか。
※1社より50株を買い取ることとします。
【買い取り前】
株主:5社
発行株数:250株(50株×5社)
※小会社として、原則的評価になるのか、配当還元方式になるのかが分かりません。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
株主構成を教えてください。
筆頭株主グループ 〇○○株
A社 50株
B社 50株
C社 50株
D社 50株
E社 50株
その他 ○○株
合計 〇〇〇○○株
というような感じに書いていただかないと回答が出せません。
筆頭株主グループ:50株
A社:50株
B社:50株
C社:50株
D社:50株
E社:50株
合計:250株
※5社は、特殊関係にあったりはしません。

西野和志
自社株を購入して残るのは、A社になりますか?
1社からだけ購入して、4社が残ります。

西野和志
やっと、分かりました。配当還元方式で構いません。
大変申し訳ないのですが、判定基準がよく分かりません。
評価方法は、取得者基準だと思うのですが。
無知で申し訳ありません。

西野和志
取得した後の分母が、200になるじゃないですか。
例えば、会社がE社から50株を買い取ると、議決権が50株減るので、議決権の総数は、200となりますよね。どの会社(A、B、C、D)も筆頭株主にはなりえないので、同族会社にはならないですよね。
本当に無知で申し訳ありません。
例えばですが、下記の場合、このA太から買い取る自己株式と、B子から買い取る自己株式では、株価は異なるのですか?
A太:99株
B子:1株
※両者とも取締役
※自己株式として取得する前
※全100株
追加
A太とB子は、特殊関係にないです。
度々すみません。
自己株式取得後の株主構成において、中心的な株主の有無によって、評価方法を判定するのでしょうか?

西野和志
はい、そのとおりです。今回の質問には、それぞれの会社の株主構成は、考えずに回答しています。中心的な株主がいると評価が変わります。
株式の評価のやり方を説明を始めると、申し訳ありませんが、話が長くなるので、最低限の回答にさせて頂いています。
分かりました。
大変ありがとうございました。

西野和志
株式の評価は、難しいことが多いですので、相続税等の分野に強い税理士に頼んで評価されるのがいいと思います。
再三申し訳ありません。
250株発行している会社の件ですが、自己株式を取得後、各人の議決権割合は20%から25%にアップすることになります。残りの株主4人の議決権割合は同じなのですが、各人が25%の議決権割合を所持することになるので、自己株式の評価方法は原則的評価方法になるのではないでしょうか?
※自己株式取得後の議決権割合が最も高い人を基準に、判定方法を選択するのではないのでしょうか?

西野和志
すいません。勘違いししました。評価方法は、原則的評価方法になります。
こちらこそ失礼しました。
そうしますと、自己株式取得後、各人の議決権割合が低く、さらに、他人に集まりであるような場合で無い限り、配当還元方式を適用することは無いということでしょうか?

西野和志
同族株主がいない会社ですが、課税時期において議決権を15%以上お持ちなので、原則的評価方法を選択しなければなりませんでした。重ねて申し訳ございません。
配当還元方式が、使えるケースは5%未満なら大丈夫なのですが、中心的な同族株主がいるケースや、役員かどうかなど、フローチャート的に確認をしないと言い訳になりますが、間違ってしまいます。
丁寧に教えて下さり大変ありがとうございました。

西野和志
あまり、お役に建てずにすいませんでした。
本投稿は、2022年09月27日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。