役員借入金の債務免除について
役員から会社へ貸付を行い、それと同時に、その貸付について会社からの返還を求めないことは可能でしょうか。会社側で債務免除益が発生することは承知しております。出資比率が変わってしまうため、増資ではなく、貸付+債務免除で処理をしたいと思っております。
税理士の回答

竹中公剛
貸すことはしないで、最初から法人に、受贈したらどうでしょうか?
ご回答ありがとうございます。なお、受贈した資金をもって、役員報酬を支払い、損金算入することは可能でしょうか。例えば、期首に120万円受贈し、毎月10万を役員報酬として支払うという場合になります。

竹中公剛
ご回答ありがとうございます。なお、受贈した資金をもって、役員報酬を支払い、損金算入することは可能でしょうか。例えば、期首に120万円受贈し、毎月10万を役員報酬として支払うという場合になります。
問題はないと考えます。
理由は、法人も利益を出し=雑収入計上。個人も報酬が出る。
++です。
本投稿は、2022年12月25日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。