税理士ドットコム - [法人税]中古マンションの耐用年数について - 自分が直接リノベ費用を負担しているのでなければ...
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中古マンションの耐用年数について

大規模なリノベーションをした中古マンションを購入した場合の耐用年数の出し方は
法定耐用年数-経過年数+経過年数x20%で良いのでしょうか?
改良費が多額にかかっているようですが、買い手側では取得費と改良費がいくらかかっているのか知ることが出来ないため、折衷法による計算が出来ません。

税理士の回答

自分が直接リノベ費用を負担しているのでなければそれでいいと思います。

本投稿は、2022年12月25日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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