税理士ドットコム - [法人税]不動産賃貸業 エレベーターの入替工事 - 本件相談について基本的に税務上の違いはないもの...
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不動産賃貸業 エレベーターの入替工事

不動産賃貸/管理を行う法人を経営しています。また、個人でも賃貸物件を所有しています。

エレベーターの入替と共に入替工事を行う計画があります。法人で行う場合と個人で行う場合に税務的に違いはありますか?
(減価償却費は同様の取り扱いがあると思うますが、法人では損金計上出来るのに個人では損金計上出来ないものがある等)
拙い質問ではありますが、ご回答頂けたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

 本件相談について基本的に税務上の違いはないものと考えます。「エレベーターの入替工事」は一般的に保守点検や整備等の修繕費ではなく新規設備への更新として資本的支出に相当しますので、建物付属設備として減価償却の計算を行います。法人であっても個人であっても建物付属設備として定額法により定められた耐用年数(17年)で償却を行うものと考えます。違いがあるとすれば、個人は強制償却として必ず経費計上が求められますが、法人は任意償却ですから損金計上のある程度は意図的な調整ができますので、赤字決算の際には損金経理による償却しないという判断が可能と思われます。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
例えばエレベーター本体価格が1500万円、設置等工事費用が200万円だとした場合は1700万円を建物付属設備として17年で償却を行えばよろしいのでしょうか?

 お考えの通り付帯費用と併せて取得費用として減価償却の計算をお願い致します。

ありがとうございました。
大変助かりました。
返信が上手く出来ておらず遅くなり申し訳ございません。

本投稿は、2023年01月05日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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