税理士ドットコム - [法人税]親会社と子会社の似た業種による違法性 - 「類似商号の規制」若しくは「不正競争防止法」(...
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親会社と子会社の似た業種による違法性

複数法人及び分社での同一事業は違法とありますが、A会社事業目的の中にA会社に関するサービスの広告事業があり同様にB会社にはA会社とは違うサービスに関する広告事業があった場合サービスやプラットフォームは違えどこれは同一業務または同一事業や同属性とみなされて税務調査されるのでしょうか?
(補足:広告するときの名前は被る部分がありますが違います。例としてA会社は(ドラえもん株式会社)でドラえもんを家庭用ロボットとして派遣しています。さらに、派遣する様子のPR動画を作っていて広告収入もあります。一方で、B会社は(ドラえもんシステムズ株式会社)で開発案件などを受託して開発代行をしていてYouTubeなどでその技術力を宣伝し広告収入も得ているのようなイメージです。事業目的の一部である広告業だけが完致する想定です。)
事業目的を一致させなければYouTubeで宣伝動画をだして収入を得て分離できるのでしょうか?
*ドラえもん株式会社及びドラえもんシステムズ株式会社は架空の会社です。

税理士の回答

「類似商号の規制」若しくは「不正競争防止法」(類似商号使用による、他人の営業と混同させる行為を禁止)のことを言われているのだと思いますが、これは税法の問題ではなく、商法(商号)の問題です。ただし、類似商号の規制は平成18年の会社法改正により廃止され、現在では、同一商号かつ同一住所でない限り認められています。

税務上では、利益分散による課税回避行為と認定されない限り、複数法人で同一事業を行うことは可能です。
ただし、全く同一事業だと取引先が混乱する可能性が大いにあります。

違う商号による法人と法人で利益分散は可能だとしても、業種が似て個人事業主(商号は違う)と法人を分けて利益分散した場合は課税回避に繋がる可能性はあるのでしょうか?

意図的に行った利益分散行為は、経済取引として通常(常識として)あり得ない取引がほとんどです。取引相手を混乱させてまで行うことは常識的にはしないと思われます。
したがって、多くの場合は同族間(身内)でしている場合が多く、その場合に課税回避と認定されるケースがあります。

本投稿は、2023年01月26日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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