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一人会社における役員の健康診断料について

4月に役員1人の会社を設立しましたが、定期健康診断の料金を会社で負担する場合に損金(福利厚生費)になるかどうかお聞きしたいと思っております。

健康診断の内容は、一般検診のみの基本メニューで、協会けんぽからの補助を除いた自己負担分は7,038円です。

もし、損金算入できる場合、手続き面などで留意すべき点がございましたら併せて教えていただけるとありがたく存じます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

健康診断費用が福利厚生費となるかについてですが、以下、一般的な回答です。
健康診断費用が福利厚生費として認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
1、全社員を健康診断の対象とする
2、常識の範囲内の費用
3、社員全員分の健康診断費用を会社が直接診療機関に支払う
今回2は満たしていると考えられます。
3は質問内容より満たしていないのではないかと考えられます。
1についてですが、一人社長=全社員とはならないと考えるのが一般的です。今後従業員を雇う予定があり、就業規則を作成するなどして客観的にみて福利厚生費とするべき合理的な理由が必要となります。
上記より、今回は福利厚生費とすることは難しいかと思われますが、個々の条件によって、判断が分かれる問題でもありますので、一度税務署やお近くの税理士に相談することをおすすめします。

西濱先生、この度は早速ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
一人社長=全社員とはならないのが一般的という点について勉強になりました。
また、合理的な理由の事例も挙げていただきましたので、税務署にも相談しながら適切に処理してまいりたいと思います。
誠にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご丁寧に返答いただきありがとうございます。
質問者様の仰るとおり、一度税務署に相談され、今後の方針を立てていけるとよいですね。

本投稿は、2017年11月13日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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