孫会社株式の親会社への現物配当する場合の課税関係について
子会社の持つ子会社株式(孫会社株式)を、親会社へ現物配当する場合、親会社に受取配当金として課税されますでしょうか。
なお、資本関係はすべて100%です。また、孫会社は設立1期目で赤字です。
税理士の回答
現物配当が財源規制に抵触しない前提で回答します。
法人間の完全支配関係下の現物配当(現物分配)は適格現物分配となり(法人税法第2条第12号の15)、現物分配法人(子会社)は孫会社株式を譲渡直前の帳簿価額で譲渡したものとなる(法人税法第62条の5第3項)ため子会社において譲渡損益は生じませんし、親会社は帳簿価額で譲受けたもの(法人税法施行令第123条の6第1項)となり、名目は配当であっても現物分配による資産の譲渡の規定(法人税法第62条の5第4項)により益金不算入となりますから、受取配当等(加算)=適格分配に係る益金不算入額(減算)となり課税は生じません。
適格現物分配について孫会社が設立1期目で赤字は関係ありません。
文言が一部適切でないので該当箇所を訂正します。
受取配当等(益金)=適格分配に係る益金不算入額(減算)となり課税は生じません。
本投稿は、2023年02月21日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。