税理士ドットコム - [法人税]孫会社株式の親会社への現物配当する場合の課税関係について - 現物配当が財源規制に抵触しない前提で回答します...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 孫会社株式の親会社への現物配当する場合の課税関係について

孫会社株式の親会社への現物配当する場合の課税関係について

子会社の持つ子会社株式(孫会社株式)を、親会社へ現物配当する場合、親会社に受取配当金として課税されますでしょうか。
なお、資本関係はすべて100%です。また、孫会社は設立1期目で赤字です。

税理士の回答

現物配当が財源規制に抵触しない前提で回答します。
法人間の完全支配関係下の現物配当(現物分配)は適格現物分配となり(法人税法第2条第12号の15)、現物分配法人(子会社)は孫会社株式を譲渡直前の帳簿価額で譲渡したものとなる(法人税法第62条の5第3項)ため子会社において譲渡損益は生じませんし、親会社は帳簿価額で譲受けたもの(法人税法施行令第123条の6第1項)となり、名目は配当であっても現物分配による資産の譲渡の規定(法人税法第62条の5第4項)により益金不算入となりますから、受取配当等(加算)=適格分配に係る益金不算入額(減算)となり課税は生じません。
適格現物分配について孫会社が設立1期目で赤字は関係ありません。

文言が一部適切でないので該当箇所を訂正します。
受取配当等(益金)=適格分配に係る益金不算入額(減算)となり課税は生じません。

本投稿は、2023年02月21日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,516
直近30日 相談数
793
直近30日 税理士回答数
1,463