グループ法人税制について
親会社と100%出資子会社があり、連結納税制度を適用しています。
連結納税グループ内はグループ法人税制が適用されるので、子会社間や親会社間で、
例えば固定資産の譲渡があった場合は、簿価でやり取りして、譲渡損益は認識しなくてもよいということになるのでしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
わかる範囲で回答させて頂きます。
グループ法人税制の譲渡損益繰延対象資産は譲渡直前の簿価1,000万円以上となります。
これは、あくまでも税務上の話ですので、会計上は譲渡損益を認識しますのでご留意ください。
ありがとうございました。
会計上は必要である旨理解しました。
本投稿は、2017年11月21日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。